府省令令和7年10月10日

不動産登記規則及び企業担保登記規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年10月10日
号種
号外
原文ページ
p.2
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発行機関法務省
令番号法務省令第四十九号
省庁法務省

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不動産登記規則及び企業担保登記規則の一部を改正する省令

令和7年10月10日|p.2

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○法務省令第四十九号
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十九条第一項(企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)第十六条において準用する場合を含む。)及び第七十六条の三第六項の規定に基づ
き、不動産登記規則及び企業担保登記規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十月十日
法務大臣鈴木馨祐
不動産登記規則及び企業担保登記規則の一部を改正する省令
(不動産登記規則の一部改正)
第一条不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)の一部を次のように改正する。
of
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
備考表中の[]の記載は注記である。
[略]
[同上]
第十二条[略]
(不動産登記規則の準用)
読み替える規定
第五十六条第一項
番号
1
申請の受付の年月日及び受付
読み替えられる字句
読み替える字句
申請の受付の年月日及び受付
番号並びに企業担保権設定者
の商号及び本店
11
1/8
第十二条〔同上]
(不動産登記規則の準用)
読み替える規定
第五十六条第一項
読み替えられる字句
不動産所在事項
本店
il
1/
17
17
1
11
15
17
いひ
読み替える字句
政五
後後
政政
備考表中の[]の記載は注記である。
10
(企業担保登記規則の一部改正)
2前項の規定による受付は、
[355略]
11なければならな11-0.00
第百五十八条の十四〔略〕
問題
第二
は、
0.00
受受
0.00
10
(相続人申出等の受付)
18
17
--
19
11
19
14
10
11
11
14
14
14
100
10
19
11
18
14
19
14
11
16
11
[2~4 略]
なり
第五十六条登記官は、申請法
号を記録しなければならな
11
(申請の受付)
)
11
11
かが
11
報告
14
1
to
べき
11
19
11
11
10.00
17
16
100
-1
11
11
11
10
10
1
11
0.00
10
10
法法
17
14
11
14
198
14
11
17
11
[3~5 同上]
2
10
動産所在事項を記録する方法によりしなければならない。0.00
0.000
11
10
15
11
10
1.
11
ない
なり
Co
第百五十八条の十四〔同上]
(第
100
17
14
10
的[
--
19
11
19
(相続人申出等の受付)
11
19
16
10
14
14
10
71
14
11
14
10
71
14
下下
[2~4 同上]
項項
17
11
録録
10
なり
0.7
11
10
0.00
なる
11
11
1,
1
11
10
10.00
100
TIT
14
n
10
11
13
14
10
0.00
10
11
日及び受付番号並びに不
産産
*****
▽記
11
14
--
11
11
11
10
11
月{
(申請の受付)
後後
政政
読み込み中...
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