府省令令和7年10月10日

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第一号の基準を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年10月10日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第五十号
省庁法務省

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出入国管理及び難民認定法第七条第一項第一号の基準を定める省令の一部を改正する省令

令和7年10月10日|p.2

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○法務省令第五十号
中入国管理及び難民認定法、昭和二十八年政令第二戸十九号)第七条第一項第一号の規定に基づき、出入国管理及び建民認定法第十条第一項第一号の基準を定める省令の一部を改正する省令を次のよう
に定める。
令和七年十月十日
法務大臣鈴木馨祐
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出入国管理及び難民認定法第七条第一項第一号の基準を定める省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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