告示令和7年10月9日

厚生労働省告示(第96回作業環境測定士試験の実施)

掲載日
令和7年10月9日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示(第96回作業環境測定士試験の実施)

令和7年10月9日|p.4

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官庁報告
国家試験
第96回作業環境測定士試験の実施
作業環境測定法施行規則(昭和50年労働省令第
20号)第18条の規定に基づき、第96回作業環境測
定士試験の日時、場所その他試験の実施に関し必
要な事項を次のとおり公告する。
令和7年10月9日
厚生労働大臣福岡資麿
1試験の種類及び日時
第二種作業環境測定士試験
令和8年2月17日(火)午前10時から
2試験地北海道、宮城県、千葉県、東京都、
愛知県、兵庫県、広島県及び福岡県
3受験資格
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)による
大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)に
よる大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学
校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に
よる専門学校を含む。以下同じ。)において理
科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当
該課程を修めて同法による専門職大学の前期
課程(以下「専門職大学前期課程」という。)
を修了した者を含む。)で、その後1年以上労
働衛生の実務に従事した経験を有するもの
(2)学校教育法による高等学校(旧中等学校令
(昭和18年勅令第36号)による中等学校を含
む。以下同じ。)又は中等教育学校において理
科系統の正規の学科を修めて卒業した者で
その後3年以上労働衛生の実務に従事した経
験を有するもの
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厚生労働省告示(第96回作業環境測定士試験の実施) - 第4頁
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