告示令和7年10月9日

国土交通省告示第九百三十九号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和7年10月9日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第九百三十九号(砂防法第二条の土地の指定)

令和7年10月9日|p.3

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○国土交通省告示第九百三十九号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年十月九日
国土交通大臣中野洋昌
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
宇津木沢
二砂防法第二条の土地の表示
埼玉県本庄市児玉町太駄の区域内の土地のう
ち、次の一点から三十二点までを順次結んだ線
及び一点と三十二点を結んだ線に囲まれた土地
の区域(平成九年建設省告示第四百五号で指定
した同号六に掲げる土地の区域を除く。)
読み込み中...
国土交通省告示第九百三十九号(砂防法第二条の土地の指定) - 第3頁
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