告示令和7年10月9日

保安林の指定をする件(11件)

掲載日
令和7年10月9日
号種
本紙
原文ページ
p.1 - p.2
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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保安林の指定をする件(11件)

令和7年10月9日|p.1-2

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◦◦農林水産省告示第千五百十四号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月九日
農林水産大臣小泉進次郎
保安林の所在場所京都府宮津市(国有林。
次の図に示す部分に限る。)
指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(次の図」 及び 「次のとおり」 省略し、そ
の図面及び関係書類を京都府庁及び宮津市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百十五号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第
一十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月九日
農林水産大臣小泉進次郎
保安林の所在場所 佐賀県唐津市相知町平山
上字櫨ノ谷甲一三七八の八から甲一三七八の一
一まで、甲一五一九、甲一五二〇の一、甲一五
二〇の四、甲一五二一の一、甲一五二二の一、
字猿ノ尾甲一五二四の一、甲一五二五
指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字櫨ノ谷甲一三七八の九・甲一三七八の
一〇・甲一五一九・甲一五二〇の一・字猿
ノ尾甲一五二四の一・甲一五二五(以上六
筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月九日
令和七年十月九日
農林水産大臣小泉進次郎
◇保安林の所在場所栃木県那須郡那珂川町大
山田上郷字山ノ神沢二六九二の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字山ノ神沢二六九二の二 (次の図に示す
部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を栃木県庁及び那珂川町役場
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月九日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所神奈川県相模原市緑区佐
野川字生藤山一〇三一の二、一〇三一の五、一
〇三一の七、一〇三一の八、一〇三一の八、
〇三一の二、一〇三一のへ、一〇三二、緑区三
井字大玉久保一三〇五の六・一三〇五の八(以
上二筆について次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字生藤山一〇三一の二、 一〇三一の七、
一〇三二、宇大玉久保一三〇五の六、一三
〇五の八
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を神奈川県庁及び相模原市役
所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百十八号
○農林水産省告示第千五百十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十月九日
農林水産大臣小泉進次郎
解除に係る保安林の所在場所岐阜県恵那市
飯地町字祢宜田一三〇六の七・宇奥屋一三二四
の四六から一三二四の四八まで・一三三五の二
二・宇魚釣一三四九の五二から一三四九の五五
まで・宇新皆戸一三七〇の三四から一三七〇の
三六まで・宇西ケ鼻二四五三の三八から二四五
三の四二まで・字中畑二四九一の五五・宇川平
二五二三の四五・二五二三の四七・二五二三の
四八・二五五二の三(以上二十二筆国有林。次
の図に示す部分に限る。)、宇祢宣田一二六七の
二・一二六七の三〇・一三〇二一三〇六
の二・字奥屋一三二四の三・宇魚釣一三四九の
八・字新皆戸一三七〇の六・宇西ケ鼻二四七八
の四・字中畑二四九一の五・二四九一の二二・
二四九一の二三・二四九一の二七・宇川平二五
二三の一六・二五二三の一八(以上十四筆国有
林)、二五二三の三九
二保安林として指定された日的土砂の流出の
防備
三解除の理由ダム用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を岐阜県庁及
び恵那市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十月九日
農林水産大臣小泉進次郎
農林水産大臣小泉進次郎
一二二)解除に係る保安林の所在場所岐阜県加茂
郡八百津町八百津字鷲ケ峰二〇二の六・二〇
三の五・二〇四の二・二〇四の六・二〇四の
七・久田見字西之口五九八四の三〇・字八町
五九八七の一七から五九八七の二六まで・五
九八八の一一から五九八八の一五まで・五九
八九の一〇・五九八九の一一・五九九八の二
三・五九九八の二五(以上二十五筆国有林。
次の図に示す部分に限る。)、八百津字鷲ケ峰
二〇二の八から二〇二の一二まで・二〇三の
七から二〇三の一五まで・二〇四の一〇・二
〇四の一一・二〇四の一三から二〇四の一六
まで・二〇四の一八・二〇四の一九・久田見
字八町五九八七の三・五九八七の一二(以上
二十四筆国有林)
(二)保安林として指定された目的土砂の流出
の防備
(三)解除の理由ダム用地とするため
二〇解除に係る保安林の所在場所岐阜県加茂
郡八百津町南戸字若木四二〇の二三から四二
〇の二六まで・宇上新田六三三の一・潮見字
大西五七四の九(以上六筆国有林。次の図に
示す部分に限る。)、南戸字下之田一〇八五の
一・一〇八五の二の一 (以上二筆国有林)
(二)保安林として指定された目的土砂の崩壊
の防備
(二)解除の理由ダム用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を岐阜県庁及
び八百津町役場に備え置(1て縦覧1-供する。)
○農林水産省告示第千五百二十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十月九日
農林水産大臣小泉進次郎
一一)解除に係る保安林の所在場所岐阜県恵那
市長島町中野字槙ヶ根一二六九の四五六・一
二六九の六〇〇・一二六九の六三六・一二六
九の六三七 (以上四筆国有林)
(二)保安林として指定された目的土砂の流出
の防備
(二)解除の理由道路用地とするため
二二 解除に係る保安林の所在場所岐阜県恵那
市武並町竹折字折坂一九九の三一三(国有林)
(二)保安林として指定された目的土砂の崩壊
の防備
(二)解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第千五百二十一号
○農林水産省告示第千五百二十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
の指定を解除する。
令和七年十月九日
農林水産大臣小泉進次郎
一一〕解除に係る保安林の所在場所岐阜県可児
郡御嵩町大久後字川平七五六六の一二・七五
六六の一四から七五六六の一六まで・七五六
七の四・字地蔵根七六二七の四・七六二八の
四四・宇水落七七一二の一・七七一三の一六
(以上九筆国有林。次の図に示す部分に限
る。)・七七一一の二・七七一三の三・七七一
三の一四(以上三筆国有林)
(二)保安林として指定された日的土砂の流出
の防備
(二)解除の理由ダム用地とするため
二二一一一〇%保安林の所在場所岐阜県可児
郡御嵩町小和沢字北浦山七五五二の八五・七
五五二の一一八(以上二筆国有林)
(二)保安林として指定された日的土砂の崩壊
の防備
(二)解除の理由ダム用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を岐阜県庁及
び御嵩町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百二十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十月九日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所神奈川県相模
原市緑区与瀬字平野二三六の一(次の図に示す
部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由ダム用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を神奈川県庁
及び相模原市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百二十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、 次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十月九日
農林水産大臣小泉進次郎
◦解除に係る保安林の所在場所熊本県菊池郡
大津町(国有林。次の図に示す部分に限る。11
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由河川管理施設用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を熊本県庁及
び大津町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百二十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十月九日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所高知県宿毛山
小筑紫町石原字白星谷一九〇八の一・一九〇八
の五(以上二筆について次の図に示す部分に限
る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を高知県庁及
び宿毛市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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