告示令和7年10月9日

財務省告示第二百六十七号(利付国庫債券の発行条件等に関する件)

掲載日
令和7年10月9日
号種
号外
原文ページ
p.7
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発行機関財務省
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財務省告示第二百六十七号(利付国庫債券の発行条件等に関する件)

令和7年10月9日|p.7

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7 払 額 592,586,000円
利付国庫債券 (20年)(第93回)
2.0%
令和9年3月20日
3,100,000,000円
8 最低額面金額 50,0000円
利付国庫債券 (20年)(第94回)
2.1%
令和9年3月20日
1,800,000,000円
9振替単位振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍
利付国庫債券 (20年)(第95回)
2.3%
令和9年6月20日
7,800,000,000円
の金額によるものとする。
10 発 令和7年9月16日
利付国庫債券 (20年)(第96回)
2.1%
令和9年6月20日
600,000,000円
11発行価格発行対象国債ごとに、額面金額100円につき、次の算式により算出した金
利付国庫債券 (20年)(第97回)
2.2%
令和9年9月20日
12,000,000,000円
額額
100+表面利率×残存年数
利付国庫債券 (20年)(第98回)
2.1%
令和9年9月20日
8,500,000,000円
第17号に規定する利回り+募入利回り格差
1+ (-
×残存年数
利付国庫債券 (20年)(第99回)
2.1%
令和9年12月20日
1,400,000,000円
100
( ) (2(
12 (別表のとおり)
利付国庫債券 (20年)(第101回)
2.4%
令和10年3月20日
9,600,000,000円
13経過利子の払込み募入決定の通知を受けた者は、払込金額に加え、次の算式により算出した
利付国庫債券 (20年)(第102回)
2.4%
令和10年6月20日
21,900,000,000円
金額を払込期日に払い込むものとする。
各発行対象国債の額面金額の総額×各発行対象国債の利率/100×各発行
利付国庫債券 (20年)(第103回)
2.3%
令和10年6月20日
1,900,000,000円
対象国債の前利子支払期日の翌日から第10号に規定する発行日までの経過
日数(利子支払期日が発行日と同日になる場合には、零。)/365
利付国庫債券 (20年)(第109回)
1.9%
令和11年3月20日
7,200,000,000円
14 利
14 利子 第10号に規定する発行日後の各発行対象国債の支払期を支払期とし, 各支
利付国庫債券 (20年)(第110回)
2.1%
令和11年3月20日
700,000,000円
払期において、次の算式により算出した金額を支払う。ただし、支払期が
銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う(償還期限について同
利付国庫債券 (20年)(第111回)
2.2%
令和11年6月20日
4,400,000,000円
じ。)。
報告
利付国庫債券 (20年)(第114回)
2.1%
令和11年12月20日
1,000,000,000円
各発行対象国債の利率
各発行対象国債の額面金額× 各発行対象国債の利率 1
利付国庫債券 (20年)(第116回)
2.2%
令和12年3月20日
3,000,000,000円
彗星
15償還期限(別表のとおり)
利付国庫債券 (20年)(第118回)
2.0%
令和12年6月20日
11,500,000,000円
16償還金額額面金額100円につき100円
利付国庫債券 (20年)(第119回)
1.8%
令和12年6月20日
33,500,000,000円
17
銘柄毎の基準利回は、令和7年9月12日付で日本証券業協会が発表した公
11922號第1號 日本 1
発行対象国債の利回
社債店頭売買参考統計値表に掲載された平均値の単利利回りとする。
○財務省告示第二百六十七号
国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、令
18元利金支払場所日本銀行
和七年九月十六日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。
19入札参加者財務大臣から通知を受けた者
令和七年十月九日
財務大臣 加藤 勝信
20 払 令和7年9月16日
1名称及び記号利付国庫債券(10年)(第361回)、利付国庫債券(20年)(第121回、第122回,
(別表)
第123回、第126回、第127回、第131回、第133回、第135回、第140回、第
142回、第143回、第144回、第145回、第150回、第151回、第153回、第160
発行額
名称及び記号
利率 (年)
償還期限
(額面金額)
回、第161回、第162回、第164回、第172回及び第175回)及び利付国庫債
券(30年)(第6回、第18回、第19回、第22回、第28回、第30回、第31回、
利付国庫債券 (10年)(第361回)
0.1%
令和12年12月20日
6,200,000,000円
第32回及び第33回)
土曜日
2発行の根拠法律及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項
利付国庫債券 (20年)(第121回)
1.9%
令和12年9月20日
72,500,000,000円
その条項
3振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」
利付国庫債券 (20年)(第122回)
1.8%
令和12年9月20日
30,000,000,000円
という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
利付国庫債券 (20年)(第123回)
2.1%
令和12年12月20日
200,000,000円
4 発 行 法 利回り格差(第17号に規定する利回りに応募した者が加算する数値をいう。
次号において同じ。)を競争に付して行われる入札による発行
利付国庫債券 (20年)(第126回)
2.0%
令和13年3月20日
1,800,000,000円
5募入決定の方法各申込みのうち利回り格差の小さいものからその応募額を順次割り当て
る。
利付国庫債券 (20年)(第127回)
1.9%
令和13年3月20日
15,400,000,000円
6発行額額面金額で649,200,000,000円
利付国庫債券 (20年)(第131回)
1.7%
令和13年9月20日
500,000,000円
内訳(別表のとおり)
読み込み中...
財務省告示第二百六十七号(利付国庫債券の発行条件等に関する件) - 第7頁
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