政令令和7年10月8日

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年10月8日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関内閣
令番号政令第三百四十七号
発令機関内閣

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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令

令和7年10月8日|p.2

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政令第三百四十七号
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能
強化のための国民年金法等の一部を改正す
る等の法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の
機能強化のための国民年金法等の一部を改正する
等の法律(令和七年法律第七十四号)附則第一条
第一項第三号の規定に基づき、この政令を制定す
る。
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化
のための国民年金法等の一部を改正する等の法律
附則第一条第一項第三号に掲げる規定の施行期日
は、令和七年十二月一日とする。
厚生労働大臣福岡資麿
内閣総理大臣石破茂
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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令 - 第2頁
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