政令令和7年10月8日

児童福祉法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年10月8日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百四十六号
発令機関内閣

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児童福祉法施行令の一部を改正する政令

令和7年10月8日|p.2

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児童福祉法施行令の一部を改正する政令をここ
に公布する。
御名御璽
令和七年十月八日
内閣総理大臣石破茂
政令第三百四十六号
児童福祉法施行令の一部を改正する政令
内閣は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六
十四号)第五十九条の四第一項の規定に基づき、
この政令を制定する
児童福祉法施行令 (昭和二十三年政令第七十四
号)の一部を次のように改正する。
第四十五条の二中「高崎市」の下に「、船橋市」
を加える。
附則
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化
のための国民年金法等の一部を改正する等の法律
の一部の施行期日を定める政令をここに公布す
る。
(施行期日)
1この政令は、令和八年七月一日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
都道府県知事若しくは都道府県が設置する児
童相談所の所長その他の都道府県の機関(以下
「都道府県知事等」という。)が行った許可、認
可その他の処分若しくは通知その他の行為のう
ちこの政令の施行の際現に効力を有するもの又
はこの政令の施行の際現に都道府県知事等に対
してされている申請、届出その他の行為であっ
て、 児童福祉法第五十九条の四第一項、 児童虐
待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八
十二号)第十六条又は民間あっせん機関による
養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関す
る法律 (平成二十八年法律第百十号) 第四十一
条の規定により、この政令の施行後、船橋市が
処理することとなる事務に係るものは、この政
令の施行後は、船橋市長若しくは船橋市が設置
する児童相談所の所長その他の船橋市の機関
(以下 「船橋市長等」 という。)の行った許可、
認可その他の処分若しくは通知その他の行為又
は船橋市長等に対してされた申請、届出その他
の行為とみなす。
3この政令の施行前に児童福祉法、児童虐待の
防止等に関する法律又は民間あっせん機関によ
る養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関
する法律(これらに基づく命令を含む。)の規定
により都道府県知事等に対して報告その他の手
続をしなければならない事項であって、この政
令の施行前に当該手続がされていないもののう
ち、児童福祉法第五十九条の四第一項、児童虐
待の防止等に関する法律第十六条又は民間あっ
せん機関による養子縁組のあっせんに係る児童
の保護等に関する法律第四十一条の規定によ
り、この政令の施行後、船橋市が処理すること
となる事務に係るものについては、この政令の
施行後は、これを、船橋市長等に対して当該手
続がされていないものとみなして、これらの法
令の規定を適用する。
内閣総理大臣石破茂
御名御璽
令和七年十月八日
内閣総理大臣石破茂
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児童福祉法施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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