政令令和7年10月8日

技術士法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年10月8日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関内閣
令番号政令第三百四十五号
発令機関内閣

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技術士法施行令の一部を改正する政令

令和7年10月8日|p.2

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政令
技術士法施行令の一部を改正する政令をここに
公布する。
御名御璽
令和七年十月八日
内閣総理大臣石破茂
政令第三百四十五号
技術士法施行令の一部を改正する政令
内閣は、技術士法(昭和五十八年法律第二十五
号)第十条第一項及び第三十九条第二項の規定に
基づき、この政令を制定する。
技術士法施行令(昭和五十八年政令第二百六十
九号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「一万千円」を「一万三千円」
に、「一万四千円」を「二万五百円」に改め、同条
第二項中「はる」を「貼る」に改める。
第四条第一項中 「六千五百円」 を「八千百円」
に改め、同条第二項中「はる」を「貼る」に改め
る。
附則
この政令は、令和八年一月一日から施行する。
文部科学大臣阿部俊子
内閣総理大臣石破茂
読み込み中...
技術士法施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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