府省令令和7年10月8日

血圧基準に関する省令(抜粋)

掲載日
令和7年10月8日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号不明(本文に明記なし、文脈から省令の一部と推測)
省庁厚生労働省

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血圧基準に関する省令(抜粋)

令和7年10月8日|p.4

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ロ一歳以上十三歳未満の者年齢に二
を乗じて得た数値に六十五を加えて得
た数値
ハ十三歳以上の者九十
二平均動脈圧(単位水銀柱ミリメート
ル)が、次に掲げる区分に応じ、それぞ
れ次に定める数値以上であること。
イ 一歳未満の者 四十
ロ 一歳以上十三歳未満の者 年齢に
一・五を乗じて得た数値に四十を加え
て得た数値
ハハ十三歳以上の者六十
(削る)
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血圧基準に関する省令(抜粋) - 第4頁
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