告示令和7年10月8日

新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第十三条第二項に規定する申出を行う者の使用に係る電子計算機の技術的基準(改正前)

掲載日
令和7年10月8日
号種
号外
原文ページ
p.16
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抽出された基本情報
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新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第十三条第二項に規定する申出を行う者の使用に係る電子計算機の技術的基準(改正前)

令和7年10月8日|p.16

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(略)
第五条申出等を行おうとする者は、省令第
十三条の規定により、同条第二号に掲げる
事項を入力するときは、経済産業大臣の使
用に係る電子計算機から入手したソフト
ウェアを用いて、経済産業大臣の使用に係
る電子計算機から入手した様式に入力して
行わなければならない。
第五条申出等を行おうとする者は、省令第
読み込み中...
新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第十三条第二項に規定する申出を行う者の使用に係る電子計算機の技術的基準(改正前) - 第16頁
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