告示令和7年10月8日

新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第十一条第二項第一号ハに規定する電子証明書の要件(改正前)

掲載日
令和7年10月8日
号種
号外
原文ページ
p.16
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新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第十一条第二項第一号ハに規定する電子証明書の要件(改正前)

令和7年10月8日|p.16

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第四条
に規定す
る電子証明書は、次の各号の要件の全てに
該当するものとする。
一政府認証基盤(複数の認証局(ISO/
IEC(国際標準化機構/国際電気標準
会議。以下単に「ISO/IEC」とい
う。)九五九四-八(二〇〇一年版)の三・
三・一六に規定する認証局をいう。以下
同じ。)によって構成される認証基盤(I
SO/IEC九五九四-八(二〇〇一年
版)の三・三・四五に規定する認証基盤
をいう。)であって、行政機関の長その他
の国家公務員の職を証明することその他
政府が電子情報処理組織を使用して手続
を行い、又は行わせるために運営するも
のをいう。 以下同じ。)におけるブリッジ
認証局(政府認証基盤を構成する認証局
であって、政府認証基盤を構成する他の
認証局以外の認証局と相互認証(IS
O/IEC九五九四-八(二〇〇一年版)
の八・一・二に規定する相互認証をい
う。以下同じ。)を行うことができるもの
をいう。)と相互認証を行っている認証局
で政府認証基盤を構成する認証局以外の
ものが作成した電子証明書(省令第十一
条第二項第一号に規定するものを除く。)
であること。
読み込み中...
新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第十一条第二項第一号ハに規定する電子証明書の要件(改正前) - 第16頁
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