告示令和7年10月8日

新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第十一条第一項の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機等の技術的基準等に関する告示(改正前)

掲載日
令和7年10月8日
号種
号外
原文ページ
p.16
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新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第十一条第一項の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機等の技術的基準等に関する告示(改正前)

令和7年10月8日|p.16

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一・二(略)
新規化学物質の製造又は輸入に係る届
出等に関する省令第十一条第一項の厚
生労働大臣、経済産業大臣及び環境大
臣の指定する電子計算機、同項の届出
等及び同令第十三条の申出等を行おう
とする者の使用に係る電子計算機の技
術的基準、同令第十一条第二項第三号
の電子証明書並びに第十三条の事項の
入力方法等に関する告示
第一条新規化学物質の製造又は輸入に係る
厚生
届出等に関する省令(昭和四十九年
通商産
①令第一号。以下「省令」という。)第十
業省
一条第一項に規定する厚生労働大臣、経済
産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算
機とは、経済産業大臣の使用に係る電子計
算機とする。
第二条
マ(以下単に「届出等」という。)及び省令
第十三条に規定する申出等 (以下単に 「申
出等」という。)を行おうとする者の使用に
係る電子計算機の技術的基準は、次の各号
に掲げる機能の全てを備えたものとする。
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新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第十一条第一項の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機等の技術的基準等に関する告示(改正前) - 第16頁
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