告示令和7年10月8日

新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第十一条第一項の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機等の技術的基準等に関する告示(改正後)

掲載日
令和7年10月8日
号種
号外
原文ページ
p.16
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
省庁厚生労働省・経済産業省・環境省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第十一条第一項の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機等の技術的基準等に関する告示(改正後)

令和7年10月8日|p.16

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
改正後
改正
正前
新規化学物質の製造又は輸入に係る届
出等に関する省令第十一条第一項の厚
生労働大臣、経済産業大臣及び環境大
臣の指定する電子計算機、同項の届出
等並びに同令第十三条第一項の報告等
及び同条第二項の申出を行おうとする
者の使用に係る電子計算機の技術的基
準、同令第十一条第二項第一号八の電
子証明書並びに第十三条第二項の事項
の入力方法等に関する告示
第一条
新規化学物質の製造又は輸入に係る
届出等に関する省令(昭和四十九年厚生
省・通商産業省令第一号。以下「省令」と
いう。)第十一条第一項に規定する厚生労働
大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定す
る電子計算機とは、経済産業大臣の使用に
係る電子計算機とする。
第二条
省令第十一条第一項に規定する届出
等(以下単に「届出等」という。)、省令第
十三条第一項に規定する報告等及び同条第
二項に規定する申出を行おうとする者の使
用に係る電子計算機の技術的基準は、次の
各号に掲げる機能の全てを備えたものとす
る。
読み込み中...
新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第十一条第一項の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機等の技術的基準等に関する告示(改正後) - 第16頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省・経済産業省・環境省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →