告示令和7年10月7日

農林水産省告示第千五百六号(7件)

掲載日
令和7年10月7日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.3
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千五百六号(7件)

令和7年10月7日|p.2-3

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○農林水産省告示第千五百六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月七日
農林水産大臣小泉進次郎
◦保安林の所在場所山梨県都留市朝日曽雌字
茅野一一七七の内三、一一八四の二、一一八六
の二、一一八六の九
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を山
梨県庁及び都留市役所11備え置isて縦覧11供す
る。)
○農林水産省告示第千五百七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月七日
令和七年十月七日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所山梨県大月市初狩町中初
狩字阿曹沢一六二七、一六二八、一六二九の一、
一六三三、一六三五から一六三七まで、一六四
三、一七〇四
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字阿曹沢一六二九の一・一六三五から一
六三七まで・一七〇四(以上五筆について
次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を山梨県庁及び大月市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月七日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所山梨県都留市鹿留字天神
ノ上三五一一から三五一四まで、三五一五の一
三五二一、三五二六の内一から三五二六の内四
まで、三五四九、三五五一から三五六九まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字天神ノ上三五二六の内一から三五二六
の内四まで・三五四九・三五五一から三五
五六まで・三五五八・三五六二・三五六四
から三五六七まで(以上十七筆について次
の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない.
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を山梨県庁及び都留市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百九号
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月七日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所山梨県北都留郡小菅村字
井戸入一七四九の一、一七五二の二、一七六九
の一、 字山沢入三六八四 (次の図に示す部分に
限る。)、三六八五、三六八六
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字井戸入一七四九の一・一七五二の二・
一七六九の一・字山沢入三六八四(以上四
筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を山梨県庁及び小菅村役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月七日
農林水産大臣小泉進次郎
◦保安林の所在場所 広島県庄原市総領町稲草
字奥舟迫三九、四〇の三、四〇の四
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広
島県庁及び庄原市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千五百十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月七日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所広島県三次市吉舎町上安
田字国兼三一七、三二七
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする.
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広
島県庁及び三次市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千五百十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月七日
農林水産大臣小泉進次郎
・保安林の所在場所高知県安芸市古井字黒谷
一二九の一、 一二九の二、 一二九の八、 一二九
のへ、字スケガヒラ一三七の六、一三七の七、
一三七の八、一三七の二、一三七のホ、字ツゞ
ラ一三八の一、一三八の三、一三八の一二、一
三八の一四、 一三八の一五、 一三八の一七、
三八の二八、一三八の四七、一三八のへ、一三
八の才
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高
知県庁及び安芸市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
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農林水産省告示第千五百六号(7件) - 第2頁
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