告示令和7年10月7日

残留農薬基準の改正に関する告示(附則及び基準一覧表の一部)

掲載日
令和7年10月7日
号種
号外
原文ページ
p.14
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抽出要点

残留農薬の基準及び検査方法に関する件

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名残留農薬の基準及び検査方法に関する件

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残留農薬基準の改正に関する告示(附則及び基準一覧表の一部)

令和7年10月7日|p.14

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備考
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附則
この告示は、告示の日から施行する。ただし、とうもろこし、大豆、ばれい.10よ、 てんさい.、だいこん類の根、はくさい.0.011タス、その他のせり科野菜、すいか(果皮を含む。)、まくわうり(果皮を含
むづ、 魂の脂肪、その他の多さんの脂肪、 鍋の卵及びその他の来さんの卵に残留するエトフェンプロックスの母の限度、米 ばれいしょ、 てんさい、クレソン、はくきい、キャベツ、井キャベツ、こまで
な、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、エンダイブ、ねぎ、パセリ、セロリ、その他のせり科野菜、かぼちゃ、しろうり、オ11ンジ、グレープフルーツ、日本なし、西洋なし、マ八メロ、 あんず、
うめ、いちご、その他のベリー類果実及びその他のス八11スに残留するスピネトラムの量の限度並びに米に残留するブタクローノレの量の限度に係る改正規定は、告示の日から起算して一年を経過した日か
ら施行する。
プタクロール
魚介類
**
0.01ppm
0.2ppm
プタクロール
魚介類
**
0.1ppm
0.2ppm
[略]
0.041メトビル
プラレトリン
[略]
牛の筋肉
豚の筋肉
牛の脂肪
豚の脂肪
牛の肝臓
豚の肝臓
牛の腎臓
豚の腎臓
牛の食用部分
豚の食用部分
鶏の筋肉
48
鶏の脂肪
鶏の肝臓
鶏の腎臓
鶏の食用部分
鶏の卵
[略]
0.01ppm
0.01ppm
0.02ppm
0.02ppm
0.01ppm
0.01ppm
0.01ppm
0.01ppm
0.01ppm
0.01ppm
0.01ppm
0.01ppm
0.2ppm
0.01ppm
0.01ppm
0.01ppm
0.01ppm
[略]
0.041メトピル
[項を加える。]
[略]
[略]
[略]
[略]
[(2)~(15) 略]
[7 ~12 略]
[B~D 略]
[(2)~(15) 略]
[7~12 略]
[B-D 略]
読み込み中...
残留農薬基準の改正に関する告示(附則及び基準一覧表の一部) - 第14頁
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