労働安全衛生規則の一部を改正する省令(登録等に関する規定)
令和7年10月7日|p.5
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(登録)
第十九条の二十四の二第十九条の二十二の登録は、次の表の上欄に掲げる登録(以下この章に
(5いて単に「登録」とい.う。)に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる研修(以下この章におい7
「検査業者検査員研修」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第第
2(略)
附則
(略)
1,
(略)
(略)
一 (略)
(登録基準)
一・二 (略)
二・四 (略)
イ (略)
(登録基準)
九
一・二 (略)
(略)
現象
(計画の記載事項)
ハ~チ (略)
of
(登録の更新に係る準用)
1-
事項を記載しなければならない。
17
1-
第第
11
項項
第第
11
15
10
二検査業者検査員研修の講師が、次の要件を満たす者であること。
第二十二条前条の規定は、法第七十七条第五項の登録の更新について準用する。
銀{
第二十三条の五法第七十七条第七項の技能講習又は教習の実施に関する計画には、次に掲げる
第十九条の二十四の二の三厚生労働大臣は、第十九条の二十四の二の規定により登録を申請し
た者が次の各号に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない.0.00
と
10
第第
講師については、①から⑤まで)のいずれかに適合する知識経識経験を有する者であること。
ロフォークリフト検査員研修の講師については、イの規定中「動力プレス」とあるのを
と読み替えた場合に、 イ中 から4まで (前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの
「フォークリフト」と、「第十九条の二十二第一項」とあるのを「第十九条の二十二第二項」
(略)
10
10
0.0%
(略)
1.0
11
一九
10
11
114
13
10
100
11
10
1.
10
14
7/
10
11
第一
198
14
項項
14
1,00
第一
第一
1/8
10
77
14
1/1
100
検査
研究
調査
W.
佐々
11
修修
研究
10
修修
34
1.0
0.00
第第
2(略)
第二十二条
第十五
(略)
(略)
(略)
一(略)
(登録基準)
1,1
一・二 (略)
三・四(略)
イ (略)
(登録基準)
一・二 (略)
(略)
114
第十九条の二十四の二
(計画の記載事項)
ハ~チ(略)
第十九条の二十四の二の三
10
おいて単に「登録」上
(略)
(登録の更新に係る準用)
1-
事項を記載しなければならない。
1.
11
第第
11
項項
第第
17
14
10
一検査業者検査員研修の講師が、次の要件を満たす者であること。
1
「検査業者検査員研修」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第二十二条 前条の規定は、 法第七十七条第四項の登録の更新について準用する。
録
第二十三条の五法第七十七条第六項の技能講習又は教習の実施に関する計画には、次に掲げる
第十九条の二十四の二の三厚生労働大臣は、第十九条の二十四の二の規定により登録を申請し
第十九条の二十四の二第十九条の二十二の登録は、次の表の上欄に掲げる登録(以下この章に
た者が次の各号に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
とこ
10
第第
師については、①から⑤まで) のいずれかに適合する知識経識経験を有する者であること。
五いて単に「登録」とい.う。)に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる研修(以下この章において
ロフオークリフト検査員研修の講師については、11の規定中 「動力プ11ス」とあるのを「フ
読み替えた場合に、イ中1から④まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講
オークリフト」と、「第十九条の二十二第一項」とあるのを「第十九条の二十二第二項」と
(略)
100
DD
14
(略)
0.00
}
九九
20
100
77
11
13
10
10
11
T
14
1.4
0.00
7/1
1.0
第1
1/8
第一
198
10
74
項項
0.0%
第二
7/1
11
14
0.00
10
梅
表杏
研究
修修
11
研究
10
修修
1
1.00
17
7第二項の規定は、令第十三条第三項第三十三号に掲げる不整地運搬車に係る法第五十四条の
四の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。 この場合において、 第二項第一
号中「フオークリフト」とあるのは、「令第十三条第三項第三十三号に掲げる不整地運搬車」と
読み替えるものとする。
8第二項の規定は、令第十三条第三項第三十四号に掲げる作業床の高さが二メートル以上の高
所作業車に係る法第五十四条の四四の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。
この場合において、第二項第一号中「フオークリフト」とあるのは、令第十三条第三項第三項第三十
DU号に掲げる作業床の高さが二メートn.以上の高所作業車」 と読み替えるものとする。