府省令令和7年10月7日

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の一部改正

掲載日
令和7年10月7日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号令和八年一月一日施行(文脈より特定困難だが、省令であることは確定)
省庁厚生労働省

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労働安全衛生規則の一部を改正する省令の一部改正

令和7年10月7日|p.5

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(施行期日)
第一条この省令は、令和八年一月一日から施行する。
(労働安全衛生規則の一部を改正する省令の一部改正)
第二条労働安全衛生規則の一部を改正する省令(昭和五十二年労働省令第三十二号)附則第四条の見出し中「労働者」を「もの」に改める。
7第二項の規定は、令第十三条第三項第三十三号に掲げる不整地運搬車に係る法第五十四条の
四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、第二
項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「令第十三条第三項第三十三号に掲げる不整地運搬
車」と読み替えるものとする。
8第二項の規定は、令第十三条第三項第三十四号に掲げる作業床の高さが二メートル以上の高
所作業車に係る法第五十四条の四第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用
する。この場合において、第二項第一号中「フォークリフト」とあるのは、「令第十三条第三項
第三十四号に掲げる作業床の高さが二メートノレ以上の高所作業車」と読み替えるものとする。
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労働安全衛生規則の一部を改正する省令の一部改正 - 第5頁
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