告示令和7年10月6日

特定水産資源の採捕の停止に関する省令に基づく告示

本紙p.1

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公告概要

特定水産資源(にたりくじら)の漁獲量総量が大臣管理漁獲可能量を超えるおそれがある旨の告示

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名特定水産資源(にたりくじら)の漁獲量総量が大臣管理漁獲可能量を超えるおそれがある旨の告示

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特定水産資源の採捕の停止に関する省令に基づく告示

令和7年10月6日|p.1

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○農林水産省告示第千四百九十六号
特定水産資源の採捕の停止に関する省令(令和
一年農林水産省令第六十九号)第一項の規定に基
づき、次のとおり告示する。
令和七年十月六日
農林水産大臣小泉進次郎
資源管理基本方針(令和二年農林水産省告示第
千九百八十二号)別紙2- に規定するにたりく
じら母船式捕鯨業におけるにたりくじらの漁獲量
の総量が当該大臣管理区分に係る大臣管理漁獲可
能量を超えるおそれが著しく大きく、漁業法(昭
和二十四年法律第二百六十七号)第三十三条第一
項第一号に掲げる場合に該当すると認める。
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特定水産資源の採捕の停止に関する省令に基づく告示 - 第1頁
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