告示令和7年10月3日

農林水産省告示第千四百八十九号(保安林指定)

掲載日
令和7年10月3日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千四百八十九号(保安林指定)

令和7年10月3日|p.4

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○農林水産省告示第千四百八十九号
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十月三日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所島根県松江市宍道町上来
待三五五八の一、三五五八の四
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島
根県庁及び松江市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
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農林水産省告示第千四百八十九号(保安林指定) - 第4頁
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