政令令和7年10月3日

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

掲載日
令和7年10月3日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関こども家庭庁
令番号政令第343号
発令機関こども家庭庁

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子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

令和7年10月3日|p.1

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◇子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律
の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措
置に関する政令(政令第三百四十三号)(こども
家庭庁)
第1子ども・子育て支援法施行令の一部改正
1乳児等支援給付認定の取消事由を定めるほ
か、子ども・子育て支援法等の一部を改正す
る法律(以下「改正法」という。)により政令
で定めることとされた技術的読替えを定め
る。(第十五条の七~第十五条の九及び第二十
条の二関係)
2その他関係規定の整備を行う。(第十九条
第二十条の三及び第二十四条の六関係)
第2補助金等に係る予算の執行の適正化に関す
る法律施行令の一部改正
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する
法律で定義する補助金等に乳児等支援給付費及
び特例乳児等支援給付費の支給に要する費用に
係る国の交付金を追加する。(第二条関係)
第3行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律施行令の一部改
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資産等の状況についての報告を求めるために
個人番号の提供をすることができる場合に、乳
児等のための支援給付に係る規定を追加する。
(第十八条の二関係)
第4経過措置
1改正法による改正後の子ども・子育て支援
法第三十条の二十第四項及び同法第五十四条
の二第三項の規定等による意見の聴取に関す
る準備行為を定める。(第四条関係)
2改正法による改正後の児童福祉法第三十四
条の十五第五項ただし書の規定を適用する認
可について明確化する。(第五条関係)
第5施行期日
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
ただし、第4の1については、この政令の公布
の日から施行する。(附則関係)
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子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 - 第1頁
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