告示令和7年10月1日

公証人法第八条の規定により配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する認証に関する事務を行わせる件の改正に関する告示

掲載日
令和7年10月1日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

公証人法第八条の規定により配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する認証に関する事務を行わせる件の改正に関する告示

令和7年10月1日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○法務省告示第百二十号
公証人法 (明治四十一年法律第五十三号) 第八条の規定に基づき、 公証人法第八条の規定により配
偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する認証に関する事務を行わせる件
令和六年三月十一日法務省告示第五十七号)の一部を次のように改正する
令和七年十月一日
法務大臣鈴木馨祐
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の破線で囲んだ部分のように改める。
その他告示
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号に
より一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対
象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後
欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、一、これを加える。
読み込み中...
公証人法第八条の規定により配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する認証に関する事務を行わせる件の改正に関する告示 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
法務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →