政令令和7年10月1日

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百四十号
発令機関内閣

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出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

令和7年10月1日|p.4

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第五条第一号レ中 「規定する」 を 「掲げる」 「人その他の生物に由来するもの他の生物に由来するものを
原材料とする」を削り、同号井中「電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないも
のをいう。)」を「自動車」に改め、同号中オをクとし、ノの次に次のように加える。
オ鉄鋼及び鉄鋼製品の開発及び製造に関する事業
第五条に次の一号を加える。
五前各号に掲げる場合のほか、法第十一条第三号に掲げる業務のうち、大規模な災害、感染症の
まん延、外国の政府が講ずる予見し難い措置その他の事由により国際金融秩序の混乱その他の経
済社会情勢の重大な変化が突発的に生じたことに伴いその国際競争力の維持又は向上に関する国
の施策の推進に著しい支障が生じている産業に属する事業として財務大臣が定める事業に係るも
のを行う場合
附則第七条を削る。
附則
(施行期日)
1この政令は、公布の日の翌日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
財務大臣加藤勝信
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年十月一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
政令第三百四十号
出人国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する
法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関
する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制
定する。
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
の一部を改正する法律の施行期日は、令和九年四月一日とする。
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出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 - 第4頁
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