農林水産省告示第千四百七十七号(漁業災害補償法の一部改正に伴う関係告示の一部改正等)
令和7年10月1日|p.60
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附則
この告示は、漁業災害補償法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
○農林水産省告示第千四百七十七号
家会伝染病予防法(昭和一十六年法律第百六十六号)第十一条の二第一項及び第二十六条第一項第一項第一号並びに十九年農麻林水産青石第二百六号(第六号法第五防防法第二十六条第一項第一項第一項状
水産人臣の指定するものを定め五件)の規定に基づき、昭和四十六年農林青六第千九百九百九十七号(平成一-九年農林水産曹生小第三百六六六の次公農林水産大臣が指定する施設を定める件)等の一部を成
正する告示を次のように定める。
令和七年十月一日
農林水産大臣小泉進次郎
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第百四十七条の六の規定に基づき漁業災害補償法施行令第二十二条の六第一項の漁業施設共済についての保険区分に係る政府の保険料の金額の算定の方法を定める件の一部改正)
第二条平成-四年九月二十日眼排水正書合小第千五百一十十二号(漁業災官補償法第百四十七条の六の規定に基づき漁業災害補償法施行令第二十二条の八第一項の発業施設共済についての保険区分に係る
政府の保険料の金額の算定の方法を定める件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。
漁業災害補償法第百四十七条の戸第二項の規定に亘つき漁業災害補償法施行令第二十一条の八第一項の漁業施設共済についての保険区分に係る同法第百四十七条の五第一項の連合会責住主領の負
の方法を定める件等の一部を改正する告示
(第三八審補償法法百四十七条の五第一項の規定に並づさ漁業災害補償法施行令第一一条の六条の六第一項の漁業基設についての保険区分に係る同法第同法第四十七条の五第一項の連合会書付金額の算定の
○農林水産省告示第千四百七十六号
漁業災害補償法の一部を改正する法律 (令和七年法律第三十一号) の施行に伴in、漁業災害補償法第百四十七条の五第二項の規定に基づき漁業災害補償法施行令第二十二条の六第一項の漁業施設共済に
ついての保険区分に係る同法第百四十七条の工第一項の連合公責任金額の算定の方法を定める件等の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年十月一日
農林水産大臣小泉進次郎