告示令和7年10月1日

漁業災害補償法施行令第二十二条の六第一項の漁業施設共済についての保険区分に係る同法第百四十七条の五第一項の連合会責任金額の算定の方法を定める件等の一部を改正する告示

掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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漁業災害補償法施行令第二十二条の六第一項の漁業施設共済についての保険区分に係る同法第百四十七条の五第一項の連合会責任金額の算定の方法を定める件等の一部を改正する告示

令和7年10月1日|p.1

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○漁業災害補償法第百四十七条の五第
二項の規定に基づき漁業災害補償法
施行令第二十二条の六第一項の漁業
施設共済につthての保険区分に係る
同法第百四十七条の五第一項の連合
会責任金額の算定の方法を定める件
等の一部を改正する告示
(農林水產一四七六)
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漁業災害補償法施行令第二十二条の六第一項の漁業施設共済についての保険区分に係る同法第百四十七条の五第一項の連合会責任金額の算定の方法を定める件等の一部を改正する告示 - 第1頁
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