府省令令和7年10月1日

長期優良住宅建築等計画様式及び附則

掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.42
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抽出された基本情報
発行機関土交通省
令番号土交通省令第110号
省庁土交通省

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長期優良住宅建築等計画様式及び附則

令和7年10月1日|p.42

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(第二面)
長期優良住宅建築等計画
1.建築をしようとする住宅の位置、構造及び設備並びに規模に関する事項
〔建築物に関する事項〕
【1.地名地番】~【11.住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項の適
用の有無】(略)
【12.マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の18に規定する認定管理計
画の有無】□無□有
(
1.~4.(略)
5.[12.マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の18に規定する認定管理計
画の有無]の欄は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国
土交通省令第110号)第1条の12に規定する通知書及びマンションの管理の適正化の推進
に関する法律(平成12年法律第149号)第5条の18に規定する認定管理計画又はこれらの
写しを添付して申請する場合においては「有」に、添付しないで申請する場合においては
「無」に「マークを入れてください。
6.(略)
(略)
第一号の三様式(第二条関係)(日本産業規格A列4番)
(略)
(第二面)
長期優良住宅維持保全計画
1.維持保全をしようとする住宅の位置、構造及び設備並びに規模に関する事項
〔建築物に関する事項〕
1.維持保全をしようとする住宅の位置、構造及び設備並びに規模に関する事項
【1.地名地番】~【10.住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項の適
用の有無】(略)
(第二面)
長期優良住宅建築等計画
1.建築をしようとする住宅の位置、構造及び設備並びに規模に関する事項
〔建築物に関する事項〕
【1.地名地番】~【11.住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項の適
用の有無】(略)
【12.マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の8に規定する認定管理計
画の有無□□無□有
)意注)
1.~4.(略)
5.[12.マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の8に規定する認定管理計
画の有無]の欄は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国
土交通省令第110号)第1条の6に規定する通知書及びマンションの管理の適正化の推進
に関する法律(平成12年法律第149号)第5条の8に規定する認定管理計画又はこれらの
写しを添付して申請する場合においては「有」に、添付しないで申請する場合においては
「無」に「マークを入れてください。
6.(略)
(略)
第一号の三様式(第二条関係)(日本産業規格A列4番)
(略)
(第二面)
長期優良住宅維持保全計画
1.維持保全をしようとする住宅の位置,構造及び設備並びに規模に関する事項
〔建築物に関する事項〕
【1.地名地番】~【10.住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項の適
用の有無】(略)
【11.マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の18に規定する認定管理計
画の有無□無□有
【11.マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の8に規定する認定管理計
画の有無】□無□有
意注
1.~3.(略)
4.[11.マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の18に規定する認定管理計
画の有無]の欄は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国
土交通省令第110号)第1条の12に規定する通知書及びマンションの管理の適正化の推進
に関する法律(平成12年法律第149号)第5条の18に規定する認定管理計画又はこれらの
写しを添付して申請する場合においては「有」に、添付しないで申請する場合においては
「無」に「イマークを入れてください。
(略)
(意注(
1.~3.(略)
4.【11.マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の8に規定する認定管理計
画の有無]の欄は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国
土交通省令第110号)第1条の6に規定する通知書及びマンションの管理の適正化の推進
に関する法律(平成12年法律第149号)第5条の8に規定する認定管理計画又はこれらの
写しを添付して申請する場合においては「有」に、添付しないで申請する場合においては
「無」に「マークを入れてください。
(略(
附則
(施行期日)
1この営令は、老初化マンション等の管理及び再手の円滑化等を図るための建物の区分所育等に関する法律等の一部を改正する法律開則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(昭和七年十一月十八日)
から施行する。
(経過措置)
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
読み込み中...
長期優良住宅建築等計画様式及び附則 - 第42頁
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