消防法施行規則等の一部を改正する省令
令和7年10月1日|p.8
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省令
○総務省令第九十九号
際当者の日常生活及び社会生活を綜合的に支接するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法年法律第四号)の一部の施行に伴い、並びに消防法施行令令令二十六年政令第二十七号)第一第十一条五
一項第三号及び第二十九条の四第一項の規定に基づき、消防法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十月一日
総務大臣村上誠一郎
消防法施行規則等の一部を改正する省令
(消防法施行規則の一部改正)
改
第一条消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
正
後後
改
正
前
(スプリンクラー設備を設置することを要しな(1階の部分等)
第十三条令第十二条第一項第三号の総務省令で定める部分は、次のいずれかに掲げる部分とす
る。
一令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物のうち、同表(五)項口並びに(六)項口及
び八に掲げる防火対象物(同表(六)項口及び八に掲げる防火対象物にあつては、、有料老人
ホーム、 福祉ホーム、 老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号) 第五条の二第六項に規
定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十八項に規定する共
同生活援助を行う施設に限る。 以下この号及び次号、 第二十八条の二第一項第四号及び第四
号の二並びに同条第二項第三号及び第三号の二におよいて同じ。)の用途以外の用途に供される
部分が存せず、かつ、次に定めるところにより、十階以下の階に存する同表(六)項口及び
ハに掲げる防火対象物の用途に供される部分に設置される区画を有するものの十階以下の階
(同表 (六) 項口及び八に掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が三千平
方メートル以上の防火対象物にあつては、当該部分が存する階並びに同表(六)項口及びハ
(スプリンクラー設備を設置することを要しない階の部分等)
第十三条[同上]
令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物のうち、同表(五)項口並びに(六)項口及
びハに掲げる防火対象物(同表(六)項口及びハに掲げる防火対象物にあつては、有料老人
ホーム、福祉ホーム、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項に規
定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十七項に規定する共
同生活援助を行う施設に限る。 以下この号及び次号、 第二十八条の二第一項第四号及び第11
号の二並びに同条第二項第三号及び第三号の二におよいて同じ。)の用途以外の用途に供される
部分が存せず、かつ、次に定めるところにより、十階以下の階に存する同表(六)項口及び
ハに掲げる防火対象物の用途に供される部分に設置される区画を有するものの十階以下の階
(同表 (六) 項口及び八に掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が三千平
方メートル以上の防火対象物にあつては、当該部分が存する階並びに同表(六)項口及びハ
備考 表中の [ ] の記載は注記である。
附則
この府令は、公布の日から施行する。