その他令和7年9月30日

個人型年金規約第87条の2等に基づく指定日に関する件(国民年金基金連合会)

掲載日
令和7年9月30日
号種
本紙
原文ページ
p.29
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個人型年金規約第87条の2等に基づく指定日に関する件(国民年金基金連合会)

令和7年9月30日|p.29

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令和6年能登半島地震におけ
る個人型年金加入者掛金及び
中小事業主掛金に関する個人
型年金規約第87条の2第2
項、第87条の3第2項及び第
87条の4第2項に規定する国
民年金基金連合会が定める日
を指定する件
令和7年9月30日国民年金基金連合会
個人型年金規約第87条の2第2項、第87条の3
第2項及び第87条の4第2項の規定に基づき、令
和6年能登半島地震における個人型年金加入者掛
金及び中小事業主掛金の納付の特例(令和6年1
月12日公告)第2号において別途公告で定めるこ
ととされている日は、同特例第1号で定めた指定
地域のうち、石川県輪島市、珠洲市並びに鳳珠郡
穴水町及び能登町に係る場合について、令和7年
10月31日とする。
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個人型年金規約第87条の2等に基づく指定日に関する件(国民年金基金連合会) - 第29頁
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