告示令和7年9月30日

北海道松前沖及び檜山沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において国土交通大臣が徴収する占用料及び土砂採取料の額を定める告示

掲載日
令和7年9月30日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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北海道松前沖及び檜山沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において国土交通大臣が徴収する占用料及び土砂採取料の額を定める告示

令和7年9月30日|p.1

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○北海道松前沖及び檜山沖に係る海洋
再生可能エネルギー発電設備整備促
進区域内の海域にお(1て国土交通大
臣が徴収する占用料及び土砂採取料
十一
の額を定める告示
(北海道開発局八四)
読み込み中...
北海道松前沖及び檜山沖に係る海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域内の海域において国土交通大臣が徴収する占用料及び土砂採取料の額を定める告示 - 第1頁
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