会社公告令和7年9月30日

高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告(西日本高速道路株式会社)- 障害者割引等

掲載日
令和7年9月30日
号種
号外
原文ページ
p.115
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
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公告概要

令和7年9月30日発行の官報(号外 第219号)に掲載された会社公告・決算公告です。西日本高速道路株式会社の料金・徴収期間変更公告。掲載ページ: p.115。

抽出された基本情報
公告種別料金・徴収期間変更公告

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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告(西日本高速道路株式会社)- 障害者割引等

令和7年9月30日|p.115

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口割引率
令和7年9月30E百日本高速道路株式会社
割引率は20パーセント以下とする。
代表取締役社長芝村善治
②障害者割引
記記
イ割引をする自動車
3.[4] (4)③ソの次に次のとおり加える。
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付されている
ツ令和7年10月1日から令和7年10月31日まで
身体障害者手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次
ネ令和7年11月1日から令和7年11月30日まで
官通知「療育手帳制度について」別断)の定めるところにより交付を受けている療育手帳
ナ令和7年12月1日から令和7年12月31日まで
日曜日
(以下「手帳」という。)に、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に基づく福祉に関
ラ令和8年1月1日から令和8年1月31日まで
する事務所(市町村及び特別区が設置したものに限る。)若しくは当該事務所を設置してい
ム令和8年2月1日から令和8年2月28日まで
ウ令和8年3月1日から令和8年3月31日まで
ない町村又は西日本高速道路株式会社及び他の有料道路事業者が共同で設ける申込窓口に
3.[5]に掲げる表に次のとおり加える。
おいて、以下の(イ)又は(ロ)の要件を満たすものとして、西日本高速道路株式会社が別に定め
るところにより事前に自動車登録番号又は車両番号等必要事項の記載の手続きがなされた
近畿自動車道名古屋神戸線
令和7年10月3日から料金の徴収期間が満了
自動車。
八幡京田辺インターチェンジの入口及び出口
する日まで
(イ)手帳の交付を受けている者が、手帳を携行して自ら運転する自動車のうち日常生活の
京都縦貫自動車道
令和7年10月15日から料金の徴収期間が満了
用に供され、本人又はその親族等が所有する自動車(営業用の自動車を除く。)で、西日
SIG
園部インターチェンジの入口及び出口
する日まで
本高速道路株式会社が別に定めるもの。
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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告(西日本高速道路株式会社)- 障害者割引等 - 第115頁
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