告示令和7年9月30日

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則第十九条第二項第三号の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める区域

掲載日
令和7年9月30日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
省庁法務省・厚生労働省

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外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則第十九条第二項第三号の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める区域

令和7年9月30日|p.2

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○外国人の育成就労の適正な実施及び
育成就労外国人の保護に関する法律
施行規則第十九条第二項第三号の規
定に基づき法務大臣及び厚生労働大
臣が定める区域(法務・厚生労働一)
読み込み中...
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則第十九条第二項第三号の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める区域 - 第2頁
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