告示令和7年9月29日

雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の改正(厚生労働省告示第二百六十号)

掲載日
令和7年9月29日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の改正(厚生労働省告示第二百六十号)

令和7年9月29日|p.5

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○厚生労働省告示第二百六十号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)附則第五条第一項の規定に基づき、雇用保険法附則第
五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域(令和七年厚生労働省告示第百二十二号)の
部を次の表のように改正し、令和七年十月一日から適用する。
令和七年九月二十九日
厚生労働大臣福岡資麿
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雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の改正(厚生労働省告示第二百六十号) - 第5頁
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