会社公告令和7年9月29日

清算株式会社株式会社三樹特別清算協定認可決定

掲載日
令和7年9月29日
号種
本紙
原文ページ
p.21
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公告概要

令和7年9月29日発行の官報(本紙 第1557号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社株式会社三樹の特別清算協定認可。掲載ページ: p.21。

企業情報
株式会社三樹
官報公開記録 3
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公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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清算株式会社株式会社三樹特別清算協定認可決定

令和7年9月29日|p.21

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特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第101号
北海道登別市常盤町3丁目1番地9
清算株式会社株式会社三樹
代表清算人築田浩一
1決定年月日令和7年9月9日
2主文次の協定を認可する。
協定
第1通則
1利息・遅延損害金の免除
協定債権のうち、特別清算開始決定日以
後の利息債権及び遅延損害金請求権につい
21号 日 月1日
ては、本協定認可決定確定時に免除を受け
る。
2弁済の場所及び端数の処理
(1)本協定における弁済は、協定債権者の
指定する金融機関口座に振り込む方法に
より実施する。ただし、振込手数料は、
清算株式会社の負担とする。
(2)按分弁済の結果生じる1円未満の端数
21
は切り捨てる。
第2一般債権
1定義
一般債権とは、協定債権のうち、開始決
定日以後の利息債権及び遅延損害金請求権
に該当しないものをいう。
2一般債権の免除及び追加弁済
(1)免除
一般債権は、本協定認可決定確定時に
おいて、一般債権額全額について免除を
受ける。
(2)追加弁済
ア清算業務終了時において、清算株式
会社が有する現預金から、清算結了ま
でに発生する一般の先取特権その他一
般の優先権がある債権、特別清算の手
続のために清算株式会社に対して生じ
た債権及び特別清算の手続に関する清
算株式会社に対する費用請求権を弁済
するために必要な金額を控除してな
お、残額が存する場合には、一般債権
者に対し、当該残額を弁済原資として、
一般債権者の特別清算手続開始決定時
の債権額(元金及び開始決定日までの
利息・損害金)で按分して弁済する。
イアによる弁済を行った場合には、(1)
に基づく免除は、当該追加弁済額を限
度として免除時に遡って効力を失う。
(別紙省略)
以上
札幌地方裁判所室蘭支部
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清算株式会社株式会社三樹特別清算協定認可決定 - 第21頁
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