その他令和7年9月29日

特定空家等の除却命令及び代執行に関する公告(新潟県出雲崎町)

掲載日
令和7年9月29日
号種
号外
原文ページ
p.198
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特定空家等の除却命令及び代執行に関する公告(新潟県出雲崎町)

令和7年9月29日|p.198

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
特定空家等の除却命令及び代
執行に関する公告
執行に関する公告
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26
年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2
項に規定する特定空家等であると認められる次の
建築物について、その所有者又は管理者(以下「所
有者等」という。)を確知できないため、法第22条
第10項の規定により次のとおり公告する。
令和7年9月29日
出雲崎町長仙海直樹
1対象となる特定空家等
所在地新潟県三島郡出雲崎町大字木折町
276番地
種類居宅・納屋
構造木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
約154.13m2
2所有者等に命じる必要な措置の内容
1の建築物を除却及び敷地内残置物の撤去
3措置を命じようとする事由
1の建築物について、屋根・外壁等の脱落、
飛散等がみられ、柱又ははりの腐朽、破損又は
変形が著しく、そのまま放置すれば倒壊のおそ
れがあり、通行人等に対する危険性が懸念され
るため。
4措置の期限令和7年10月28日
期限までに所有者等による措置が行われない
場合は、町長又はその命じた者若しくは委任し
た者(以下「町長等」という。)が、当該措置を
行う。当該措置後、所有者等が確知された場合
は、措置に要した費用を徴収する。
5動産等の取扱い
町長等が当該措置を行うときは、建築物の内
部及びその敷地に残置されている動産等を撤
去・処分する。動産等について権利を主張しよ
うとする者は、4の期限までに搬出し、7の問
い合わせ先へ通知すること。
6出雲崎町役場の掲示場への掲示
この公告の内容は、出雲崎町公告式条例(昭
和32年6月20日制定)第2条第2項に規定する
掲示場に掲示する。
7問い合わせ先
出雲崎町総務課
電話0258-78-2290
読み込み中...
特定空家等の除却命令及び代執行に関する公告(新潟県出雲崎町) - 第198頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →