その他令和7年9月29日

子ども・子育て支援事業計画に基づく教育・保育施設の認可・認定の需給調整

掲載日
令和7年9月29日
号種
号外
原文ページ
p.62
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子ども・子育て支援事業計画に基づく教育・保育施設の認可・認定の需給調整

令和7年9月29日|p.62

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イ子ども・予育て支援事業計画において実施しようとするものとして定められた教
育保育の提供体制の確保の内容に含まれない教育・保育施設の認可及び認定に係
る需給調整
アにかかわらず、子ども・子育て支援事業計画に基づき、教育・保育施設又は地
域型保育事業所の整備を行っている場合において、当該整備を行っている教育・保
育施設又は地域型保育事業所の認可又は認定が行われる前に、教育・保育施設(1
により、実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容として子ども・子育
て支援事業計画に定めたものを除く。)の認可又は認定の申請があったときは、都道
府県知事は、次に掲げるときに該当するときは、当該申請に係る認可又は認定をし
ないことができる。この場合において、教育・保育給付認定を受けた保護者の認定
この際、都道府県知事は、当該認定申請に係る認定こども園が、同条第五項の
規定に基づく基準に該当し、かつ、同条第一項又は第三項の条例で定める基準に
適合している場合は認定するものとすることとされているため、認定に係る需給
調整については、慎重に取り扱われるべきものであることに留意が必要である。
a[同上]
b特定教育・保育施設の利用定員の総数(法第十九条第二号に掲げる小学校就
学前子どもに係るものに限る。)特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数
(同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)
C[同上]
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子ども・子育て支援事業計画に基づく教育・保育施設の認可・認定の需給調整 - 第62頁
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