その他令和7年9月29日

認定こども園の認可に係る需給調整に関する規定

掲載日
令和7年9月29日
号種
号外
原文ページ
p.62
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認定こども園の認可に係る需給調整に関する規定

令和7年9月29日|p.62

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この際、都道府県知事は、当該申請に係る認定こども園が、同条第五項の規定
に基づく基準に該当し、かつ、同条第一項又は第三項の条例で定める基準に適合
している場合は認定するものとすることとされているため、認定に係る需給調整
については、慎重に取り扱われるべきものであることに留意が必要である。
a [略]
b特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の利用定員の総数(法第十九
条第二号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)特定教育・保育施
設及び特定地域型保育事業所に係る必要利用定員総数(同号に掲げる小学校就
学前子どもに係るものに限る。)
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認定こども園の認可に係る需給調整に関する規定 - 第62頁
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