その他令和7年9月29日

乳児等通園支援の提供体制確保及び認可に係る需給調整に関する考え方

掲載日
令和7年9月29日
号種
号外
原文ページ
p.58
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乳児等通園支援の提供体制確保及び認可に係る需給調整に関する考え方

令和7年9月29日|p.58

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実際に乳児等通園支援の提供体制を確保するに当たっては、市町村は、乳児等通園
支援の提供を行う意向を有する事業者の把握に努めた上で、情報の提供を適切に行う
等、教育・保育施設及び地域型保育事業者に限らず、多様な事業者の算入を促進する
工夫を図ることが必要である。また、障害児、医療的ケア児等特別な支援が必要な子
どもが円滑に乳児等通園支援を利用できるよう、あらかじめ、関係部局と連携して
地域における特別な支援が必要な子どもの人数等の状況及び乳児等通園支援事業所に
おける特別な支援が必要な子どもの受入れについて可能な限り把握し、必要な調整を
行った上で、乳児等通園支援の提供体制を確保すること。なお、障害児、医療的ケア
児等特別な支援が必要な子どもが乳児等通園支援を利用する際には、それぞれの事情
に応じた丁寧な支援に取り組むとともに、認定等を行う窓口において、乳児等通園支
援以外の関連施策についても基本的な情報や必要な書類の提供を行うことが望まし
い。また、乳児等通園支援事業者は、事業所の設置及び事業の運営に当たり、円滑な
受入れに資するような配慮を行うことが望ましい。
(2 市町村の認可に係る需給調整の考え方
ア市町村の認可に係る需給調整の基本的考え方
乳児等通園支援事業について児童福祉法第三十四条の十五第二項の認可の申請が
あった場合において、当該申請に係る乳児等通園支援事業所が所在する教育・保育
提供区域に所在する乳児等通園支援事業所について法第五十四条の三第二項の規定
により定められた利用定員の総数が、当該教育・保育提供区域について市町村子ど
も・子育て支援事業計画において定められた法第六十一条第二項第二号の必要利用
定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る乳児等通園支援事業の開始に
よってこれを超えることになると認めるときは、当該申請に係る認可をしないこと
ができる。
この際、市町村長は、当該申請に係る乳児等通園支援事業所が、児童福祉法第三
十四条の十五第三項の規定に基づく基準に該当し、かつ、同法第三十四条の十六第
一項の条例で定める基準に適合している場合は、認可するものとされているため、
認可に係る需給調整については、慎重に取り扱われるべきものであることに留意が
必要である。
イ市町村子ども・子育て支援事業計画において実施しようとするものとして定めら
れた乳児等通園支援の提供体制の確保の内容に含まれない乳児等通園支援事業の認
可に係る需給調整
市町村子ども・子育て支援事業計画に基づき、乳児等通園支援事業所の整備を
行っている場合において、当該整備を行っている乳児等通園支援事業所の認可が行
われる前に、乳児等通園支援事業(実施しようとする教育・保育の提供体制の確保
の内容として当該市町村子ども・子育て支援事業計画に定めたものを除く。)の認可
の申請があったときは、市町村長は、当該申請に係る乳児等通園支援事業所が所在
する教育・保育提供区域における当該年度の乳児等通園支援事業所(当該市町村子
ども・予育て支援事業計画に基づき整備を行っている乳児等通園支援事業所を含
む。)の利用定員の総数が、当該市町村子ども・子育て支援事業計画において定める
当該教育・保育提供区域における当該年度の乳児等通園支援事業所に係る必要利用
定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る乳児等通園支援事業所の設置に
よってこれを超えることになると認めるときは、当該申請に係る認可をしないこと
ができる。
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乳児等通園支援の提供体制確保及び認可に係る需給調整に関する考え方 - 第58頁
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