その他令和7年9月29日

衛生管理区域への病原体侵入防止等の規定(断片)

掲載日
令和7年9月29日
号種
号外
原文ページ
p.34
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衛生管理区域への病原体侵入防止等の規定(断片)

令和7年9月29日|p.34

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第二衛生管理区域への病原体の侵入防止
15~17 (略)
(衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用)
18 衛生管理区域専用の衣服及び靴(衛生管理区域に立ち入る際に着用して
いる衣服の上から着用する衛生的な衣服及び靴の上から着用する衛生的な
ブーツカバーを含む。以下この項において同じ。)を設置し、衛生管理区域
に立ち入る者に対し、これらを着実に着用させること(その者が当該衛生
管理区域専用の衣服及び靴を持参し、これらを着用する場合並びにその者
が当該衛生管理区域から退出するまでの間に、病原体を拡散させる可能性
がない場合を除く。)。更衣による病原体の衛生管理区域への侵入を防ぐた
め、着脱前後の衣服及び靴をすのこ、分離板等で場所を離して保管し、か
つ、更衣の前後に利用する経路を一方通行とすることその他の必要な措置
を講ずること。衣服又は靴に排せつ物、汚泥等が付着した場合には、洗浄
及び消毒を行うこと。
(19 (略)
(他の畜産関係施設等で使用した物品等を衛生管理区域に持ち込む際の措
置)
(2) 他の畜産関係施設等で使用し、 若しくは使用したおそれがある物品又は
過去四月以内に海外で使用した衣服及び靴は、原則、衛生管理区域内に持
ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合には、洗浄、消毒その他の必要
な措置を講ずること。
(削る)
(削る)
22・222 (略)
(衛生管理区域への野生動物の侵入防止)
野生いのししの生息地域に所在する農場においては、衛生管理区域に野
生いのししが侵入しないよう防護柵の設置(野生いのしし等のくぐり抜け
を防止できるものに限る。放牧場等の屋外飼養施設の場合は、二重柵等の
野生いのしし等との接触防止対策が講じられたものに限る。)その他の必要
な措置を講ずること。定期的に防護柵その他の破損状況を確認し、破損が
ある場合には、遅滞なくその破損箇所を修繕すること。
第二衛生管理区域への病原体の侵入防止
131115(略)
(衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用)
11)衛生管理区域専用の衣服及び靴(衛生管理区域に立ち入る際に着用して
いる衣服の上から着用する衛生的な衣服及び靴の上から着用する衛生的な
ブーツカバーを含む。以下この項において同じ。)を設置し、衛生管理区域
に立ち入る者に対し、これらを着実に着用させること(その者が当該衛生
管理区域専用の衣服及び靴を持参し、これらを着用する場合を除く。)。更
衣による病原体の衛生管理区域への侵入を防ぐため、着脱前後の衣服及び
靴をすのこ、分離板等で場所を離して保管し、かつ、更衣の前後に利用す
る経路を一方通行とすることその他の必要な措置を講ずること。衣服又は
靴に排せつ物、汚泥等が付着した場合には、洗浄及び消毒を行うこと。
(略)
(他の畜産関係施設等で使用した物品を衛生管理区域に持ち込む際の措
置)
18 他の畜産関係施設等で使用し、 又は使用したおそれがある物品は、原則、
衛生管理区域内に持ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合には、洗浄、
消毒その他の必要な措置を講ずること。
(海外で使用した衣服等を衛生管理区域に持ち込む際の措置)
11)過去四月以内に海外で使用した衣服及び靴を衛生管理区域に持ち込まな
いこと。やむを得ず持ち込む場合には、事前に洗浄、消毒その他の必要な
措置を講ずること。
(飲用水の給与)
20飼養する家畜に水道水等の飲用には適した水以外の水を給与する場合に一
は、これを消毒すること。
22・22 (略)
(衛生管理区域への野生動物の侵入防止)
222野生いのししの生息地域に所在する農場においては、衛生管理区域に野
生いのししが侵入しないよう防護柵の設置(野生いのしし等のくぐり抜け
を防止できるものに限る。放牧場等の屋外飼養施設の場合は、二重柵等の
野生いのしし等との接触防止対策が講じられたものに限る。)その他の必要
な措置を講ずること。定期的に防護柵その他の破損状況を確認し、破損が
ある場合には、遅滞なくその破損箇所を修繕すること。ねずみ等の野生動
物が隠れる場所をなくすよう、防護柵周囲の除草その他の必要な措置を講
ずること。
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衛生管理区域への病原体侵入防止等の規定(断片) - 第34頁
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