その他令和7年9月29日

衛生管理区域における病原体の侵入防止及び汚染拡大防止に関する規定

掲載日
令和7年9月29日
号種
号外
原文ページ
p.30
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衛生管理区域における病原体の侵入防止及び汚染拡大防止に関する規定

令和7年9月29日|p.30

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第二衛生管理区域への病原体の侵入防止
151117(略)
(衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用)
111衛生管理区域専用の衣服及び靴(衛生管理区域に立ち入る際に着用して
いる衣服の上から着用する衛生的な衣服及び靴の上から着用する衛生的な
ブーツカバーを含む。以下この項にお(1て同じ。)を設置し、 衛生管理区域
に立ち入る者に対し、これらを着実に着用させること(その者が当該衛生
管理区域専用の衣服及び靴を持参し、これらを着用する場合並びにその者
が当該衛生管理区域から退出するまでの間に、病原体を拡散させる可能性
がない場合を除く。)。 更衣による病原体の衛生管理区域への侵入を防ぐた
め、着脱前後の衣服及び靴をすのこ、分離板等で場所を離して保管し、か
つ、 更衣の前後に利用する経路を一方通行とすることその他の必要な措置
を講ずること。衣服又は靴に排せつ物、汚泥等が付着した場合には、洗浄
及び消毒を行うこと。
19(略)
(他の畜産関係施設等で使用した物品等を衛生管理区域に持ち込む際の措
置)
(2)他の畜産関係施設等で使用し、若しくは使用したおそれがある物品又は
過去DQ月以内に海外で使用した衣服及び靴は、原則、衛生管理区域内に持
ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合には、洗浄、消毒その他の必要
な措置を講ずること。
(削る)
(削る)
21 (略)
(削る)
(削る)
第三衛生管理区域内における病原体による汚染拡大防止
22..23(略)
(器具の定期的な清掃又は消毒等)
(4)飼養管理に使用する器具は畜舎に持ち込む際に消毒するとともに、清掃
又は消毒を定期的にすること。注射針、人工授精用器具その他の体液(生
乳を除く。)が付着する物品を使用する際は、一頭ごとに交換又は消毒をす
ること。
第二衛生管理区域への病原体の侵入防止
11111 (略)
(衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用)
(1)衛生管理区域専用の衣服及び靴(衛生管理区域に立ち入る際に着用して
いる衣服の上から着用する衛生的な衣服及び靴の上から着用する衛生的な
ブーツカ1/ーを含む。以下この項におbyて同じ。)を設置し、衛生管理区域
に立ち入る者に対し、これらを着実に着用させること(その者が当該衛生
管理区域専用の衣服及び靴を持参し、 これらを着用する場合を除く。)。更
衣による病原体の衛生管理区域への侵入を防ぐため、着脱前後の衣服及び
靴をすのこ、分離板等で場所を離して保管し、かつ、更衣の前後に利用す
る経路を一方通行とすることその他の必要な措置を講ずること。衣服又は
靴に排せつ物、汚泥等が付着した場合には、洗浄及び消毒を行うこと。
1(略)
(他の畜産関係施設等で使用した物品を衛生管理区域に持ち込む際の措
置)
12 他の畜産関係施設等で使用し、 又は使用したおそれがある物品は、原則、
衛生管理区域内に持ち込まな(1こと。やむを得ず持ち込む場合には、洗浄、
消毒その他の必要な措置を講ずること。
(海外で使用した衣服等を衛生管理区域に持ち込む際の措置)
111 過去四月以内に海外で使用した衣服及び靴を衛生管理区域に持ち込まな
13こと。やむを得ず持ち込む場合に14一、事前に洗浄、消毒その他の必要な
措置を講ずること。
(飲用水の給与)
2.0飼養する家畜に水道水等の飲用に適した水以外の水を給与する場合に
は、 これを消毒すること。
121 (略)
〔家畜に関する事項〕
(家畜を導入する際の健康観察等)
22他の農場等から家畜を導入する場合には、導入元の農場等における家畜
の伝染性疾病の発生状況及び導入する家畜の健康状態を確認すること等には
より健康な家畜を導入すること。導入した家畜に家畜の伝染性疾病にかか
つてtiる可能性のある異状がな((ことを確認するまでの間、他の家畜と直
接接触させないようにすること。
第三衛生管理区域内における病原体による汚染拡大防止
23..24(略)
(器具の定期的な清掃又は消毒等)
(2)飼養管理に使用する器具の清掃又は消毒を定期的にすること。注射針、
人工授精用器具その他の体液(生乳を除く。)が付着する物品を使用する際
は、 一頭ごとに交換又は消毒をすること。
読み込み中...
衛生管理区域における病原体の侵入防止及び汚染拡大防止に関する規定 - 第30頁
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