告示令和7年9月29日

内閣府告示第百二十四号(子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律等の施行に伴う基本的な指針の改正等)

掲載日
令和7年9月29日
号種
号外
原文ページ
p.46
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抽出要点

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律等の施行に伴う基本的な指針の改正等

抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府
件名子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律等の施行に伴う基本的な指針の改正等

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内閣府告示第百二十四号(子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律等の施行に伴う基本的な指針の改正等)

令和7年9月29日|p.46

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法規的告示
○内閣府告示第百二十四号
十ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(昭和六年法律第四十七号)及び兄実施祉法等の一部を改正する法律(有和七年法法法律第二十九村)の一部の施行に伴い、並びに子ども・市可支援法(
成二十四年法律第六-三日2第八十条第一項の規定に基づき、教育・保育及び地域千とも・千五千五十七億事業の提供休制の飛びに子ども・子市子有で支援給付並びに地域子ども・千百百七拾年末及び仕事・
子育て両立支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成二十六年内閣府告示第百五十九号)の一部を次のように改正し、令和八年四四月一日から適用する
令和七年九月二十九日
内閣総理大臣石破茂
次の式により、 改正市欄に掲げる果定の傍様を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次定する改正接欄に掲げる規定の法律を付し又は破線で囲んだ部計のように改め、改正価欄及び改申後欄に対応し
て掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、、その標記部分が同一のものは、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正
欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、 改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを加える。
改正前
政政
11
教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支
援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施を
確保するための基本的な指針
子ども・子育て支援については、少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)等に
基づき、 総合的な施策が講じられてきたところであるが、 平成二十四年八月に、 質の高い幼児期
の学校教育保育の総合的な提供、 保育の量的拡大及び確保並びに地域における子ども子育て
教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支援
給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施を確
保するための基本的な指針
子ども子育て支援については、少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)等に
基づき、 総合的な施策が講じられてきたところであるが、 平成二十四年八月に、 質の高い幼児期
の学校教育保育の総合的な提供、保育の量的拡大及び確保並びに地域における子ども子育て
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内閣府告示第百二十四号(子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律等の施行に伴う基本的な指針の改正等) - 第46頁
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