豚及びイノシシに関する飼養衛生管理基準の一部を改正する農林水産省告示
令和7年9月29日|p.32
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二豚及び
いのしし
第一家畜防疫に関する基本的事項
1 (略)
(家畜防疫に関する最新情報の把握及び衛生管理の実践)
2飼養する家畜が感染する伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関
し、家畜保健衛生所から提供される情報を必ず確認すること。家畜保健衛
生所等が開催する家畜衛生に関する講習会への参加、農林水産省のウエブ
サイトの閲覧等を通じて、家畜防疫に関する情報を積極的に把握すること。
これらの情報を踏まえ、自らの農場の防疫体制及び飼養衛生管理状況を定
期的に点検し、改善を図ること。家畜保健衛生所が行う検査を受け、指導
に従うこと。
(飼養衛生管理マニュアルの作成及び従事者等への周知徹底)
3次に掲げる事項を規定するマニュアルを作成すること。マニュアルの作
成に当たつては、獣医師等の専門家の意見を反映させること。従事者及び
外部事業者が当該マニュアルを遵守するよう、当該マニュアルを印字した
冊子の配布、看板の設置その他の必要な措置を講ずること。家畜の伝染性
疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する情報を従事者及び外部事業者
に周知徹底すること。
(11333(略)
(4)衛生管理区域及びその出入口並びに消毒設備等の衛生対策設備の設置
箇所を明示した農場の平面図
(5(57(略)
(削る)
(略)
(9)手指、衣服、靴、物品、車両、施設等の洗浄及び消毒並びに防疫のた
めの更衣に関する具体的な方法、消毒薬の種類、作用時間及び乾燥時間
等
(削る)
(記録の作成及び保管)
4次に掲げる事項に関する記録を作成し、少なくとも一年間保存すること。
(略)
(3) 導入、 出荷又は移動を行つた家畜の種類、 頭数及び健康状態、 導入元
又は出荷若しくは移動先の農場等の名称並びに導入、出荷又は移動の年
月日
(削る)
(略)
二豚及び
いのしし
第一家畜防疫に関する基本的事項
1 (略)
(家畜防疫に関する最新情報の把握及び衛生管理の実践)
2飼養する家畜が感染する伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関
し、家畜保健衛生所から提供される情報を必ず確認すること。家畜保健衛
生所等が開催する家畜衛生に関する講習会への参加、農林水産省のウェブ
サイトの閲覧等を通じて、家畜防疫に関する情報を積極的に把握すること。
これらの情報を踏まえ、自らの農場の防疫体制及び飼養衛生管理状況を定
期的に点検し、改善を図ること。また、農場の最新の防疫体制が確認でき
るよう、消毒設備等の衛生対策設備の設置箇所を明示した農場の平面図を
作成し、備えておくこと。家畜保健衛生所が行う検査を受け、指導に従う
こと。
(飼養衛生管理マニュアルの作成及び従事者等への周知徹底)
3次に掲げる事項を規定するマニュアルを作成すること。マニュアルの作
成に当たつては、獣医師等の専門家の意見を反映させること。従事者及び
外部事業者が当該マニュアルを遵守するよう、当該マニュアルを印字した
冊子の配布、看板の設置その他の必要な措置を講ずること。家畜の伝染性
疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する情報を従事者及び外部事業者
に周知徹底すること。
(13333(略)
(新設)
(44(4(
(7 猫等の愛玩動物の衛生管理区域内での飼育禁止
(8) (略)
(9) 農場における防疫のための更衣
(1) 手指、 衣服、 靴、 物品、 車両、 施設等の洗浄及び消毒に関する具体的
な方法、消毒薬の種類、作用時間及び乾燥時間等
(記録の作成及び保管)
4次に掲げる事項に関する記録を作成し、少なくとも一年間保存すること。
①・22(略)
(3)導入した家畜の種類、頭数及び健康状態、導入元の農場等の名称並び
に導入の年月日
(4)出荷又は移動を行つた家畜の種類、頭数及び健康状態、出荷又は移動
先の農場等の名称並びに出荷又は移動の年月日
(66 (略)