無線局免許手続規則の一部を改正する省令
令和7年9月29日|p.11
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(無線局免許手続規則の一部改正)
第二条無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げ
その標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下この条において同じ。)を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、これを加える。
政政
正
後後
改
正
前
目次
[第一章~第三章略]
第四章 特定基地局の開設計画の認定及び価額競争の参加の手続(第二十五条の一四―第二十五
条の八の四)
[第五章~第九章略]
附則
(記載事項の省略)
第十五条次に掲げる無線局の免許を申請しようとするときは、法第六条の規定する記載事項の
うち、次の区分に従い、それぞれ下記の事項の記載を省略することができる。
[一略]
一認定特定基地局開設者が認定計画に従つて開設する特定基地局開設を必要とする理由
[三~九略]
[26略]
第四章特定基地局の開設計画の認定及び価額競争の参加の手続
(合併等に関する規定の準用)
第二十五条の八の二第二十条の二(第DQ項を除く。)、第二十条の三及び第二十条の三の二の規
定は、認定特定基地局開設者の地位の承継について準用する。この場合において、 第二十条の
二第一項第二号中「無線局の識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番
号又は予備免許通知書の番号、免許人又は予備免許を受けた者の氏名又は名称」とあるのは「認
定計画の認定の番号、 認定の年月日、 認定特定基地局開設者の氏名又は名称」 と、 同条第二(三
中「別表第五号」とあるのは「別表第五号の二」と、第二十条の三第一項第六号中「無線局の
識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番号又は予備免許通知書の番号、
免許人又は予備免許を受けた者の商号又は名称及び免許の有効期間」とあるのは「認定計画の
認定の番号、認定の年月日、認定特定基地局開設者の商号又は名称及び認定の有効期間」と、
同条第二項中「基幹放送局(受信障害対策中継放送を行うものを除く。)」とあるのは「移動受
信用地上基幹放送(放送法第二条第十四号に規定する移動受信用地上基幹放送をいう。以下同
じ。)をする特定基地局に係るもの」と、同条第三項中「別表第五号」とあるのは「別表第五号
の二」と、同条第五項中「二通」とあるのは「一通」と、同条第八項中「法第二十条第六項に
おいて準用する法第七条」とあるのは「法第二十七条の十七において読み替えて準用する法第
二十条第六項において準用する法第二十七条の十四第四項」と、第二十条の三の二第一項第五
号中「無線局の識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番号又は予備免
許通知書の番号及び免許の有効期間」とあるのは「認定計画の認定の番号、認定の年月日及び
認定の有効期間」と、同条第二項中「基幹放送局(受信障害対策中継放送を行うものを除く。)」
とあるのは「移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係るもの」と、同条第三項中「別表
第五号」とあるのは「別表第五号の二」と、同条第五項中「二通」とあるのは「一通」と、同
条第八項中「法第二十条第六項において準用する法第七条」とあるのは「法第二十七条の十七
において読み替えて準用する法第二十条第六項において準用する法第二十七条の十四第四項」
と読み替えるものとする。
目次
[第一章~第三章 同上]
第四章 特定基地局の開設計画の認定の手続 (第二十五条の四四―第二十五条の八の二)
[第五章~第九章 同上]
附則
(記載事項の省略)
第十五条[同上]
[一同上]
一認定開設者が認定計画に従つて開設する特定基地局開設を必要とする理由
[三~九 同上]
[2~6同上]
第四章 特定基地局の開設計画の認定の手続
(合併等に関する規定の準用)
第二十五条の八の二第二十条の二(第四項を除く。)、第二十条の三及び第二十条の三の二の規
定は、 認定開設者の地位の承継について準用する。 この場合において、 第二十条の二第一項第
二号中「無線局の識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番号又は予備
免許通知書の番号、免許人又は予備免許を受けた者の氏名又は名称」とあるのは「認定計画の
認定の番号、認定の年月日、認定開設者の氏名又は名称」と、同条第二項中「別表第五号」と
あるのは 「別表第五号の二」と、 第二十条の三第一項第六号中 「無線局の識別信号 (包括免許
に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番号又は予備免許通知書の番号、免許人又は予備免
許を受けた者の商号又は名称及び免許の有効期間」とあるのは「認定計画の認定の番号、認定
の年月日、認定開設者の商号又は名称及び認定の有効期間」と、同条第二項中「基幹放送局(受
信障害対策中継放送を行うものを除く。)」とあるのは「移動受信用地上基幹放送(放送法第二
条第十四号に規定する移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)をする特定基地局に係るも
の」と、同条第三項中「別表第五号」とあるのは「別表第五号の二」と、同条第五項中「二通」
とあるのは「一通」と、同条第八項中「法第二十条第六項において準用する法第七条」とある
のは「法第二十七条の十七において読み替えて準用する法第二十条第六項において準用する法
第二十七条の十四第四項」と、第二十条の三の二第一項第五号中「無線局の識別信号(包括免
許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番号又は予備免許通知書の番号及び免許の有効期
間」とあるのは「認定計画の認定の番号、認定の年月日及び認定の有効期間」と、同条第二項
中「基幹放送局(受信障害対策中継放送を行うものを除く。」とあるのは「移動受信用地上基
幹放送をする特定基地局に係るもの」と、同条第三項中「別表第五号」とあるのは「別表第五
号の二」と、同条第五項中「二通」とあるのは「一通」と、同条第八項中「法第二十条第六項
において準用する法第七条」とあるのは「法第二十七条の十七において読み替えて準用する法
第二十条第六項において準用する法第二十七条の十四第四項」と読み替えるものとする。