告示令和7年9月26日

雇用保険法施行規則第百一条の二の十一第一項第一号の規定に基づくキャリアコンサルタントの指定基準等に関する告示(改正)

掲載日
令和7年9月26日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

雇用保険法施行規則第百一条の二の十一第一項第一号の規定に基づくキャリアコンサルタントの指定基準等に関する告示(改正)

令和7年9月26日|p.4

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
雇用保険法施行規則第百一条の二の十一の
1/8
LES
100
1,0
.規
二第一項第一号の規定に基づき、キャリアコ
198
基本
1/8
16
労働者
10
77
14
働く
10,0
11
1,00
1 大
1
1/8
19
1,
19
10
ヤ{
Pが
11
19
11
19
7.
198
7
**
)
11
11
る。
政政
読み込み中...
雇用保険法施行規則第百一条の二の十一第一項第一号の規定に基づくキャリアコンサルタントの指定基準等に関する告示(改正) - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →