告示令和7年9月26日

キャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるものの一部改正

掲載日
令和7年9月26日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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キャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるものの一部改正

令和7年9月26日|p.4

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第二条キャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるもの(平成二十六年厚生労働省告示
第三百八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
十 (略)
と。
と。
(1) (略)
(略)
(1・22(略)
10
教授
11
17
)
16
11
)
TE
認められるものであること。
100
係る制度の趣旨等に照らし不
19
17
17
第1
二当該教育訓練に係る販売活動等が、
付金等の支給に係る制度の周知
八.一販売代理店等についbyて、次に掲げる
第三
4練
(2)その他教育訓練給付金等の支給に
次のいずれ1-も該当するものでな(110
19
14
10
(3)販売代理店等に対する教育訓練給
全ての措置が講じられるものであるこ
17
(6)
19
17
2.1
14
.昭
1/8
17
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制御
14
17
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11.5
19
11
17
1,00
横笛
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10
10
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キャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるものの一部改正
17
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10
動車
問題
11
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11
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第三
19
である
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る。
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キャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるものの一部改正 - 第4頁
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