告示令和7年9月26日

森林法に基づく保安林の指定(7件)

掲載日
令和7年9月26日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.5
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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森林法に基づく保安林の指定(7件)

令和7年9月26日|p.4-5

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○農林水産省告示第千四百四十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年九月二十六日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所栃木県宇都宮市石那田町
字仲内前五四九の一(次の図に示す部分に限
る。)、五五五、五五六の一、五五七、五五八、
二二四一から二二四三まで、字地極沢二二二三
から二二二七まで、二二二九、二三一三、字四
十曲り二二一四、二二一七から二二二〇まで、
字鵬久保二二三三、二二九八
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林につ(1ては、 主伐は、 択伐に14
る。
字仲内前五五六の一・五五七・二二四
二二二四三宇地極沢二二二二三・字四十
曲り二二一七・二二一九(以上七筆につい
て次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林につtoては、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、こ
の図面及び関係書類を栃木県庁及び宇都宮市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百四十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年九月二十六日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所岡山県苫田郡鏡野町羽出
字みノ手三三〇の一、字山田平一ノ谷三三一の
二から三三一の二二まで、三三二、三三三の一、
字沢田三八七の一、三八七の三、四〇九
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字山田平一ノ谷三三三の一・字沢田三八
七の一・三八七の三(以上三筆について次
の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を岡山県庁及び鏡野町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百五十号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年九月二十六日
農林水産大臣小泉進次郎
保安林の所在場所愛知県蒲郡市竹谷町大久
古七四の四(次の図に示す部分に限る。)、六九
の七、六九の八、七四の一、七五の三
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
大久古六九の七・六九の八・七四の一・
七五の三(以上四筆について次の図に示す
部分に限る。)、七四の四
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
*間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を愛知県庁及び蒲郡市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百五十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年九月二十六日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所岐阜県加茂郡川辺町上川
辺字蛸山四二一五
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐
阜県庁及び川辺町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千四百五十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年九月二十六日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所岐阜県加茂郡八百津町八
百津字論出七九七六の一九
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐
阜県庁及び八百津町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千四百五十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年九月二十六日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所香川県仲多度郡まんのう
町炭所西字菜園場二八二九の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を香
川県庁及びまんのう町役場に備え置いて縦覧に供
する。)
○農林水産省告示第千四百五十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、 次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年九月二十六日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所宮崎県小林市
(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由その他
(「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県庁及
び小林市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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森林法に基づく保安林の指定(7件) - 第4頁
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