告示令和7年9月26日

総務省告示(時刻認証業務の変更認定の公示)

掲載日
令和7年9月26日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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発行機関総務省
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総務省告示(時刻認証業務の変更認定の公示)

令和7年9月26日|p.3

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時刻認証業務の認定に関する規程(令和三年総務省告示第百四十六号)第五条第二項において準用
する同規程第三条第一項の規定に基づき、次の認定時刻認証業務に関し、令和七年九月十一日付けで
同規程第三条第一項第四号に係る変更を認定したので、同規程第五条第二項において準用する同規程
第三条第四項の規定に基づき公示する。
令和七年九月二十六日
総務大臣村上誠一郎
政党交付金の返還命令日本維命令日本維新の金
政党の名称
日本維新の会
政党交付金の返還命令額
12,952,546円
(理由)政党助成法第33条第2項第4号に該当するため。
○総務省告示第三百二十五号
1変更認定に係る認定時刻認証業務の名称アマノタイムスタンプサービス3161
2変更認定に係る認定時刻認証業務を行う者の法人番号3020001019365
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総務省告示(時刻認証業務の変更認定の公示) - 第3頁
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