告示令和7年9月26日

農林水産省告示第千四百四十七号(医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく改正)

掲載日
令和7年9月26日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千四百四十七号(医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく改正)

令和7年9月26日|p.3

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○農林水産省告示第千四百四十七号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十
五号)第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第四十三条第一項の規定に基づき、
昭和三十六年農林省告示第六十六号(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す
る法律第四十三条第一項の規定に基づき、農林水産大臣の指定する医薬品を定める等の件)の一部を
次のように改正し、公布の日から施行する。
令和七年九月二十六日
農林水産大臣小泉進次郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加
える。
ドフランス(アルデンヌ県、オート・コル
ス県及びロット・エ・ガロンヌ県を除く。)
ブルガリア(ガブロヴォ州、ドブリチ州、ハ
スコヴォ州及びプロヴディフ州を除く。)ベ
ラルーシベルギーポーランド(ヴィエル
コポルスカ県を除く。)ポルトガルマルタ
ラトビアリトアニアリヒテンシュタイ
ンロシア(トゥーラ州及びブリャンスク州
に限る。)
(略)
ノルウェーハンガリーフィンランドフ
ランス(アルデンヌ県、オート・コルス県及
びロット・エ・ガロンヌ県を除く。)ブルガ
リア(ガブロヴォ州、ドブリチ州、ハスコヴォ
州及びプロヴディフ州を除く。)ベラルーシ
ベルギーポーランド(ヴィエルコポルス
カ県を除く。)ポルトガルマルタラトビ
アリトアニアリヒテンシュタインロシ
ア(トゥーラ州及びブリャンスク州に限る。)
(略)
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農林水産省告示第千四百四十七号(医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく改正) - 第3頁
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