その他令和7年9月26日

(仮称)折爪岳北風力発電事業の廃止に関する公告

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.204
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

環境影響評価法に基づく第一種事業の廃止公表

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(仮称)折爪岳北風力発電事業の廃止に関する公告

令和7年9月26日|p.204

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(仮称)折爪岳北風力発電事業の廃止に関する公
二、第一種事業の名称、種類及び規模
(仮称)折爪岳北風力発電事業
風力(陸上)
九万五千二百kW (最大)
三、法第三十条第一項各号のいずれかに該当する
こととなった旨及び該当した号
当社は、(仮称)折爪岳北風力発電事業を実施
しないことにいたしましたので、法第三十条第
一項第一号に該当することとなりました。
令和七年九月二十六日
東京都港区麻布台一丁目三-一麻布台ヒル
ズ森JPタワー四五階
ENEOSリニューアブル・エナジー株
式会社代表取締役竹内一弘
表、
環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。以
下「法」という。)第三十条第一項の規定に基づき
次のとおり公表いたします。
一、第一種事業を実施しようとする事業者の氏名
及び住所
ENEOSリニューアブル・エナジー株式会
**
代表取締役竹内一弘
東京都港区麻布台一丁目三-一麻布台ヒルズ
森JPタワー四五階
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(仮称)折爪岳北風力発電事業の廃止に関する公告 - 第204頁
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