その他令和7年9月26日

船員の子の看護等休暇及び介護休暇に関する事項並びに深夜業の制限

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.119
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船員の子の看護等休暇及び介護休暇に関する事項並びに深夜業の制限

令和7年9月26日|p.119

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二法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の二の規定による子の看
護等休暇及び法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の五の規定に
よる介護休暇に関する事項
一・・二二 (略)
三法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の三第二項及び第十六
条の六第二項の規定により、労使協定の締結により国土交通省令で定める一日未満の甲位
での子の看護等休暇又は介護休暇の取得ができないこととなる業務の性質又は業務の実施
体制に照らして、国土交通省令で定める一日未満の単位で取得することが困難と認められ
る業務とは、例えば、次に掲げるものが該当する場合があること。なお、次に掲げる業務
は例示であり、これらの業務以外は困難と認められる業務に該当しないものではなく、ま
た、これらの業務であれば困難と認められる業務に該当するものではないこと。
イ短距離航路等に就航する船舶に従事し自宅から通勤可能な船員以外の船員が行う業務
ロ船員数が少ない事業所に雇用される船員であって、当該業務に従事しうる船員が少な
く代替要員の確保が困難な船員が行う業務
(略)
二法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条及び第二十条の規定によ
る深夜業の制限に関する事項
読み込み中...
船員の子の看護等休暇及び介護休暇に関する事項並びに深夜業の制限 - 第119頁
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