その他令和7年9月26日

船員の育児休業申出等及び出生時育児休業期間中の就業に関する事項

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.119
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船員の育児休業申出等及び出生時育児休業期間中の就業に関する事項

令和7年9月26日|p.119

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2法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条の規定による育児休業申
出、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の二の規定による出生
時育児休業申出及び法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十一条の規
定による介護休業申出に関する事項
イ・ロ(略)
一の二法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五の規定による出生
時育児休業期間中の就業に関する事項
育児休業は船員の権利であって、その期間の労務提供義務を消滅させる制度であることか
ら、育児休業中は就業しな((ことが原則であり、出生時育児休業期間中の就業につ(1ては、
事業主から船員に対して就業可能日等の申出を一方的に求めることや、船員の意に反するよ
うな取扱いがなされてはならないものであること。
読み込み中...
船員の育児休業申出等及び出生時育児休業期間中の就業に関する事項 - 第119頁
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